「今年、少し残業が増えた。」
「このままだと年収130万円をちょっと超えるかも……。」
「130万円を1円でも超えたら、すぐ扶養から外れるの?」
パートやアルバイトで家族の社会保険の扶養に入っている人なら、一度は気になったことがあるかもしれません。
特に2026年は注意が必要です。
なぜなら、2026年4月1日から被扶養者の年間収入を判断する新しい取り扱いが始まったからです。
まず結論から言います。
130万円を1円超えたら、その瞬間に必ず扶養から外れる――とは限りません。
ただし、
「130万円を超えても大丈夫」
という意味でもありません。
重要なのは、
なぜ130万円を超えたのか
そして、
労働契約上、これから年間いくら稼ぐ予定なのか
です。
ここを間違えると、2026年の新しい制度を正しく理解できません。
そもそも「130万円の壁」って何?
130万円の壁は、主に健康保険などの被扶養者として認定されるための年間収入基準です。
一般的な被扶養者の場合、年間収入が130万円以上になると、被扶養者から外れる基準の一つになります。日本年金機構も、年間収入が130万円以上と見込まれる場合を被扶養者の削除理由として案内しています。
ただし、ここで大事なのが、
「年間収入が130万円以上になったか」だけではなく「130万円以上になると見込まれるか」
という考え方です。
これが、
「12月31日に年間給与を合計して130万円を1円でも超えたら即アウト」
という単純な仕組みではない理由です。
2026年4月から何が変わったの?
ここが今回の記事の核心です。
2026年4月1日以降の被扶養者認定では、一定の条件を満たせば、
労働条件通知書や雇用契約書などの「労働契約」
から見込まれる年間収入を使って判定できるようになりました。
例えば、
時給
契約上の労働時間
勤務日数
諸手当
賞与
など、契約書類から年間収入を計算します。
その年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれないことなどの条件を満たせば、原則として被扶養者として取り扱われます。
つまり2026年からは、
「今年の給与を全部足したら何円だった?」
だけではなく、
「契約上、これから年間いくら稼ぐ人なの?」
という見方がより明確になったのです。
じゃあ実際の年収が130万円を超えても扶養のまま?
場合によります。
ここを「130万円を超えてもOK」と理解してはいけません。
厚生労働省のQ&Aには非常に重要な説明があります。
労働契約の段階では見込んでいなかった臨時収入によって、結果的に年間収入が130万円以上になった場合でも、その臨時収入が社会通念上妥当な範囲なら、それだけを理由に被扶養者認定を取り消す必要はないとされています。
例えば、
人手不足で急に残業を頼まれた
繁忙期だけ勤務時間が増えた
予想外の時間外労働が発生した
というケースです。
だから、
「130万円を1円超えた=その瞬間に扶養終了」
とは限らないのです。
残業代は130万円に入らないの?
これも誤解しやすいところです。
「2026年から残業代は130万円に入らない」
と覚えてしまうのは危険です。
正確には、
労働契約に明確な規定がなく、契約時点では見込みにくかった時間外労働の賃金など
については、新しい労働契約ベースの年間収入見込みには含めない扱いがあります。
例えば契約時には通常勤務だけだったのに、突然人手不足になって一時的に残業が増えたケースなどです。
一方、
最初から毎月一定額の残業をすることが契約上明確
などの場合まで、何でも除外できるという意味ではありません。
毎月ずっと11万円稼ぐ契約なら?
これは話が変わります。
11万円 × 12か月なら、
132万円
です。
最初からその働き方が労働契約で定められているなら、年間収入見込みは130万円未満ではありません。
2026年4月からの新しい取り扱いは、
労働契約から見込まれる年間収入が130万円未満
であることが基本条件です。
したがって、
「実際にまだ130万円もらっていないから大丈夫」
とは限りません。
すでにもらった金額だけでなく、今後の年間収入見込みが重要だからです。
逆に、契約は120万円なのに残業で131万円になったら?
これが新制度を理解するのに分かりやすいケースです。
例えば労働契約上、
年間120万円
の収入が見込まれていたとします。
ところが繁忙期に急な残業が増えて、実際の年間給与が、
131万円
になりました。
この場合、
「131万円だから絶対扶養から外れる」
とは限りません。
契約時点では見込まれていなかった時間外労働による一時的な収入増加で、ほかの条件も満たしているなら、被扶養者として取り扱われる可能性があります。
ただし最終的な認定は自分だけで判断せず、加入している健康保険などに確認することが大切です。
「一時的」なら何回でも大丈夫?
ここには別の仕組みもあります。
厚生労働省は「年収の壁・支援強化パッケージ」で、人手不足による労働時間延長などによって一時的に130万円以上になった場合、事業主が一時的な収入増加であることを証明することで、引き続き扶養認定を受けられる仕組みを設けています。
厚生労働省の現在の案内では、この事業主証明を利用した扶養認定について、原則として連続2回まで引き続き扶養に入り続けることが可能とされています。
ただし、
これは「毎年130万円を超えても永遠に扶養でいられる制度」ではありません。
継続的に収入が増えている場合とは分けて考える必要があります。
契約書がなければどうなるの?
「私はパートだけど、契約書なんてどこにあるか分からない」
という人もいるでしょう。
日本年金機構によると、労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、
勤務先の収入証明書
課税・非課税証明書
などを使って年間収入を判定します。
つまり、
2026年4月から全員が契約書だけで判断されるわけではありません。
どんな契約書でも使えるの?
これにも条件があります。
日本年金機構は、新しい取り扱いを利用する際の必要書類として、
労働条件通知書
雇用契約書
労働条件が記載された事業主証明
などを挙げています。
さらに、
「給与収入のみである」旨の申立て
も必要です。
また、
契約期間が1年未満
「シフト制」とだけ書かれていて労働時間が不明
手当の金額が分からない
など、契約書から年間収入を計算できない場合には、この新しい方法で認定できないことがあります。
副業や掛け持ちをしている場合は?
ここは特に注意が必要です。
2026年のYahoo!知恵袋でも、
パートを掛け持ちしている場合、2社の契約上の収入をどう考えるの?
という質問が実際に出ています。
新しい取り扱いは「給与収入のみ」であることなどを条件にしていますが、複数の勤務先がある場合は自分だけで一社分だけを見て判断しないほうが安全です。
自分が加入している健康保険に、
「掛け持ちしていますが、扶養認定ではどう計算しますか?」
と確認してください。
130万円じゃなく150万円の人もいる?
います。
被扶養者が19歳以上23歳未満で、被保険者の配偶者ではない場合、年間収入要件は、
150万円未満
です。
この変更は2025年10月1日以降の扶養認定から適用されています。
例えば大学生年代の子どもなどが該当する可能性があります。
だから、
「大学生も130万円を1円超えたら扶養から外れる」
と一律に考えるのも間違いです。
実際、Yahoo!知恵袋でも2026年7月に「サイトによって金額が違って何が正しいのか分からない」という高校生からの質問が出ています。
60歳以上なら?
一般的な130万円とは別に、
60歳以上
または一定の障害がある人については、年間収入基準が原則、
180万円未満
となるケースがあります。
つまり「130万円の壁」と言っても、全員に同じ数字が適用されるわけではありません。
106万円の壁とはどう違うの?
ここも混同しないようにしましょう。
前の記事で詳しく説明したように、いわゆる106万円の壁は、一定の短時間労働者が勤務先の健康保険・厚生年金に加入する条件に関係します。
そして2026年10月には、106万円の壁の元になっている月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃予定です。
一方、今回説明している130万円は、
家族の社会保険の被扶養者として認定されるか
という別の問題です。
だから、
106万円の壁がなくなる
↓
130万円の壁もなくなる
ではありません。
2026年、130万円を超えそうなら何をすればいい?
まず給与を見て慌てる前に、次の順番で確認しましょう。
- 労働条件通知書・雇用契約書を確認する
契約上の年間収入がいくらになるか計算します。 - 超える理由を確認する
通常の契約による収入なのか、一時的な残業や繁忙期によるものなのかを分けます。 - 給与以外の収入がないか確認する
2026年4月からの労働契約ベースの取り扱いでは、給与収入のみであることも重要な条件です. - 自分の健康保険へ確認する
「130万円を超えそう」という金額だけではなく、契約書と収入増加の理由を伝えると分かりやすいでしょう。 - 必要なら勤務先に証明を依頼する
一時的な収入増加について、事業主証明を利用できる場合があります.
結局、130万円を1円でも超えたら扶養から外れるの?
もう一度、答えを整理します。
「1円超えた瞬間に必ず扶養から外れる」と考えるのは正確ではありません。
一般的な被扶養者では130万円未満という収入基準そのものは重要です。
しかし2026年4月1日以降、一定の条件を満たす場合には、
労働契約から見込まれる年間収入
によって被扶養者認定を行えるようになりました。
さらに契約時には予想できなかった残業などの臨時収入によって結果的に130万円以上になっても、それだけを理由に扶養認定を取り消す必要がない場合があります.
一方で、
最初から年間130万円以上稼ぐ契約
継続的に収入が130万円以上になる働き方
まで、
「少しくらい超えても大丈夫」
という意味ではありません。
だから2026年からは、
「今年130万円を超えた?」
だけではなく、
「私の契約上の年間収入はいくら?」
「超えた分は一時的な収入?」
まで確認することが重要です。
制度の詳細は 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定」 と 厚生労働省「年収の壁」への対応 で確認できます。
