「106万円の壁がなくなるって聞いた。」
「じゃあ、もう年収を気にせず働いていいの?」
「でも130万円の壁はまだあるって聞いたけど……。」
「結局、私はいくらまで働けるの?」
2026年、パートやアルバイトで働いている人にとって、かなり分かりにくいのが**「年収の壁」**です。
106万円。
130万円。
さらに人によっては150万円。
数字がいくつも出てくるので、
結局どの数字を見ればいいの?
と思っている人も多いでしょう。
まず結論から言います。
106万円の壁と130万円の壁は、同じものではありません。
2026年10月には、いわゆる106万円の壁の賃金要件が撤廃予定です。
しかし、
130万円の壁まで同時になくなるわけではありません。
厚生労働省も、106万円と130万円を別の社会保険上の基準として説明しています。
では、自分はいったいいくらまで働けるのでしょうか。
まず「106万円の壁」と「130万円の壁」の違い
ここを理解すると、一気に分かりやすくなります。
106万円の壁
一定の条件を満たした短時間労働者が、勤務先の
健康保険
厚生年金
に加入する基準に関係するものです。
これまでは、51人以上の企業などで働く短時間労働者について、
週20時間以上
などに加えて、
所定内賃金が月額8.8万円以上
という賃金要件がありました。
月額8.8万円を年収換算すると約106万円になるため、
「106万円の壁」
と呼ばれてきました。
しかし、この月額8.8万円という賃金要件は2026年10月に撤廃予定です。
じゃあ2026年10月から106万円は気にしなくていいの?
社会保険の賃金要件という意味では、大きく変わります。
厚生労働省によると、2026年10月からは月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃される予定です。
つまり、
「106万円を超えなければ勤務先の社会保険に入らなくていい」
と年収だけで考えるのは、今後は通用しにくくなります。
その代わり重要になるのが、
週20時間
です。
ただし、2026年10月に企業規模要件まで一斉になくなるわけではありません。
厚生労働省によると、企業規模要件は段階的に縮小され、2027年10月からは51人以上から36人以上へ対象が広がります。
じゃあ130万円の壁って何?
こちらは意味が違います。
130万円の壁は、主に健康保険などの
「被扶養者でいられるか」
に関係する基準です。
例えば会社員の夫の健康保険に妻が扶養として入っているケースを考えてみましょう。
一定の条件のもとで年間収入が130万円以上になると、原則として被扶養者から外れることになります。
その場合、自分自身で健康保険や年金に加入する必要が生じることがあります。
日本年金機構も、一般的な被扶養者について年間収入が130万円以上と見込まれる場合を被扶養者から外れる基準の一つとして案内しています。
つまり、
106万円 → 勤務先の社会保険への加入
130万円 → 家族の社会保険の扶養
と考えると分かりやすいでしょう。
106万円の壁がなくなったら、130万円まで働ける?
必ずしもそうではありません。
ここが今回一番重要です。
例えばあなたが、社会保険の適用対象となる会社で、
週20時間以上
働いているとします。
2026年10月以降、106万円という賃金要件がなくなれば、年収が130万円に届いていなくても勤務先の社会保険への加入対象になる可能性があります。
つまり、
「130万円未満なら絶対に扶養のまま」
とは言えません。
先に勤務先の社会保険への加入条件を満たせば、130万円に到達する前に自分で社会保険へ加入することがあるからです。
じゃあ「結局いくらまで?」という質問自体が間違い?
半分はそうです。
これからは、
年収いくらまでなら大丈夫?
という質問だけでは判断できません。
確認する必要があるのは、
① 週に何時間働くのか
② 勤務先が社会保険の適用対象なのか
③ 自分が学生なのか
④ 家族の扶養に入っているのか
⑤ 年齢はいくつなのか
などです。
つまり2026年以降は、
「年収」+「働き方」
をセットで見る必要があります。
130万円を1円でも超えたら、すぐ扶養から外れるの?
ここも2026年は少し複雑になっています。
「130万円を1円でも超えた瞬間、必ずその場で扶養から外れる」
と単純に考えるのは正確ではありません。
2026年4月1日から、被扶養者の年間収入の判定について新しい取り扱いが始まっています。
給与収入だけの人の場合、労働条件通知書や雇用契約書などから見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれないなどの条件を満たせば、原則として被扶養者として取り扱う仕組みです。
ここはかなり重要な2026年の変更です。
残業で一時的に130万円を超えたら?
例えば契約上は130万円未満なのに、
人手不足で残業が増えた
繁忙期だけ勤務時間が増えた
などの理由で、一時的に収入が増えることがあります。
厚生労働省は、一時的な収入増加について、事業主の証明を利用して引き続き扶養認定を受けられる仕組みを案内しています。
さらに2026年4月からの新しい取り扱いでは、労働契約に明確な規定がなく、契約時点では見込めなかった時間外労働の賃金などは、年間収入の見込額に含めない扱いがあります。
だから、
「残業で今年だけ131万円になった!もう絶対扶養から外れる!」
と金額だけを見て慌てるのではなく、勤務先や加入している健康保険に確認することが大切です。
でも毎年ずっと140万円稼ぐなら?
これは話が違います。
一時的な残業ではなく、労働契約そのものから130万円以上の年間収入が見込まれるのであれば、
「一時的に超えただけ」
とは言いにくくなります。
2026年4月からの取り扱いも、
契約上の年間収入が130万円未満
であることなどがポイントです。
つまり、
一時的に超えた
のか、
最初から継続して130万円以上稼ぐ契約
なのかで意味が変わります。
大学生も130万円なの?
ここには重要な例外があります。
被扶養者が、
19歳以上23歳未満
で、配偶者ではない場合、年間収入要件は150万円未満に引き上げられています。
例えば大学生の子どもを扶養している家庭では、
「130万円?」
「150万円?」
と混乱しやすいところです。
19歳以上23歳未満という年齢条件などを満たす被扶養者については、一般的な130万円ではなく150万円未満という基準があります。
ただし、
配偶者はこの150万円基準の対象ではありません。
ここは間違えないようにしましょう。
60歳以上なら130万円?
これも例外があります.
日本年金機構によると、60歳以上の人や一定の障害がある人については、被扶養者認定の年間収入基準は原則、
180万円未満
となります。
つまり、
一般的なケース → 130万円未満
19歳以上23歳未満の一定の親族 → 150万円未満
60歳以上など → 180万円未満
という違いがあります。
これも「年収の壁」が分かりにくくなる理由です。
週19時間なら130万円まで扶養でいられる?
これも金額だけでは断定できません。
106万円側の社会保険加入では週20時間が非常に重要ですが、130万円側は被扶養者認定の仕組みです。
だから、
「週19時間にすれば全部解決」
とは言えません。
自分が勤務先の社会保険加入対象になるのか、それとも家族の被扶養者として判定されるのかを分けて考える必要があります。
「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は同じ?
違います。
ここも非常に重要です。
この記事で説明している106万円・130万円は主に社会保険の話です。
一方、所得税には配偶者控除や扶養控除など別の制度があります。
さらに会社によっては、
配偶者手当
家族手当
など独自の制度を設けている場合があります。
つまり、
「税金では扶養扱い」
でも、
「社会保険では扶養から外れる」
ということもあり得ます。
逆も含め、それぞれ別に確認する必要があります。
じゃあパート主婦は何を確認すればいい?
難しい数字を全部覚える必要はありません。
まず勤務先に、
「2026年10月以降、私は社会保険の加入対象になりますか?」
と聞いてみるのが一番早いでしょう。
そして次の順番で確認します.
1. 週の所定労働時間
20時間以上か。
2. 勤務先の企業規模
現在の社会保険適用対象か。
3. 自分の年間収入見込み
労働契約上いくらになるのか。
4. 配偶者の社会保険
扶養認定の条件を確認。
5. 配偶者の会社の家族手当
社会保険とは別なので確認。
この5つを見るだけでもかなり整理できます。
「扶養を外れたら損」なの?
これも一概には言えません。
社会保険に加入すると、給与から健康保険料や厚生年金保険料が差し引かれるため、
加入直後の手取りが減る
ことがあります。
だから「壁」と呼ばれてきました。
しかし勤務先の厚生年金に加入すれば、将来受け取る年金額が増える可能性があります。
健康保険でも、一定の条件を満たせば傷病手当金などの保障があります。
厚生労働省も社会保険の適用拡大について、年金や医療保障が充実するメリットを説明しています。
だから、
扶養から外れる=必ず損
とも、
社会保険に入る=必ず得
とも単純には言えません。
いちばん危ないのは「130万円だけ見て働く」こと
以前なら、
「130万円を超えないように働こう」
という考え方をしていた人も多いでしょう。
しかし2026年以降は、それだけでは不十分です。
106万円側の賃金要件がなくなることで、
130万円になる前に勤務先の社会保険加入対象になる人
が出てくるからです。
これから重要になるのは、
「私は年間いくら稼ぐ?」
だけではなく、
「どこで、週何時間働く?」
です。
結局、106万円の壁がなくなったら、いくらまで働けるの?
答えは、
全員共通の「○○万円まで」はありません。
これが今回の記事で一番伝えたいことです。
2026年10月には、106万円の壁と呼ばれてきた月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃予定です。
でも、
130万円の壁は別の制度として残ります。
一般的な被扶養者については、年間収入130万円未満という基準が引き続き重要です。
さらに2026年4月からは、一定の条件を満たせば労働契約から見込まれる年間収入を使って扶養認定を行う新しい取り扱いも始まりました。
だからこれからは、
「106万円?」
「130万円?」
と数字だけを追うより、
「私は週何時間働いて、どの社会保険に入ることになるの?」
と考えるほうが分かりやすいでしょう。
そして自分のケースが分からない場合は、勤務先の人事・給与担当者や加入している健康保険へ確認してください。
最新の制度については、厚生労働省「年収の壁」への対応と日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者認定」で確認できます。
